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<障害福祉サービス>
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<基準該当生活介護・基準該当機能訓練>
身障者の方の障害福祉サービス・基準該当生活介護。自宅から日帰り介護施設等にでかけ、入浴・排泄・食事等の介護サービスを受けることができます。
理学療法士、作業療法士等によるマンツーマンのリハビリを受けることができます。

<居宅介護サービス>
身体障害者、児童、知的障害者へのサービス提供に対応しています。
ホームヘルパーの訪問。居宅にて入浴、排泄、食事などの介護サービスを行います。
視覚障害のある方、脳性まひなどの全身性障害のある方、
野外での移動に著しい制限のある方の外出の支援を行います。


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