屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とし、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。自立支援法の施行に伴い平成18年10月から「地域生活支援事業の移動支援事業」実施により市町村により資格の有無が異なります。(市町村窓口へお問い合わせ下さい。)
サービス提供に当たり、移動支援従業者(ガイドヘルパー)としての専門知識を修得する必用があります。